(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。
(森林法の一部改正)
第三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第四章の規定による部分林」を「第十条第一号に規定する分収林」に改める。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(分収林特別措置法の一部改正)
第五条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(部分林契約)」を削り、同条第二項中「であるもの」の下に「(国有林野法第十七条の二の契約を除く。)」を加え、同条第三項第一号中「(部分林契約)」を削り、同項第二号中「契約」の下に「(国有林野法第十七条の二の契約を除く。)」を加える。
(林業基本法の一部改正)
第六条 林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「部分林の設定」を「分収造林契約の締結」に改める。
(国有林野の活用に関する法律の一部改正)
第七条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「部分林契約」を「分収造林契約」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第八条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号中「部分林」を「分収造林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)」に改める。