戦後の経済事情の変化に対応して制定された森林法及び国有林野法について、施行状況を踏まえた改正を行うものである。主な改正点は、森林区実施計画に基づく伐採許可申請を年1回から条件付きで追加申請を可能とすること、森林区実施計画案の公表期日及び決定期日の繰り下げ、保安林における立木損傷の許可制導入である。また、火入れ許可時の営林署長承認への変更、出資森林組合の定例検査実施、新土地収用法に伴う規定整備等も含まれる。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 農林委員会 第17号