森林法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和62年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

森林法第186条は、共有林の経営安定のため、持ち分価額が2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止していた。しかし、1987年4月22日、最高裁判所は、共有林の共有と森林の共同経営は直接関連せず、共有者間の権利義務規制と森林経営の安定という立法目的との間に合理的関連性がないとして、同条が憲法第29条第2項に違反し無効であると判示した。この違憲状態を早急に是正するため、森林法第186条を削除する改正を行うものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年5月15日)
(昭和62年5月20日)
参議院
(昭和62年5月21日)
(昭和62年5月22日)
(昭和62年5月26日)
(昭和62年5月27日)
森林法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十八号
森林法の一部を改正する法律
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八十六条」を「第百八十七条」に改める。
第百八十六条を削る。
第六章を次のように改める。
第六章 削除
第七十四条から第百八十六条まで 削除
第二百条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 加藤六月
内閣総理大臣 中曽根康弘