森林法第186条は、共有林の経営安定のため、持ち分価額が2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止していた。しかし、1987年4月22日、最高裁判所は、共有林の共有と森林の共同経営は直接関連せず、共有者間の権利義務規制と森林経営の安定という立法目的との間に合理的関連性がないとして、同条が憲法第29条第2項に違反し無効であると判示した。この違憲状態を早急に是正するため、森林法第186条を削除する改正を行うものである。
参照した発言: 第108回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号