森林法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十七号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律
森林法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十七号
森林法の一部を改正する法律
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項第十号中「選挙」を「選挙又は選任」に改める。
第百五条の見出し中「選挙」を「選挙又は選任」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 役員は、定款で定めるところにより、組合員(準組合員を除く。以下この条において同じ。)が総会(設立当時の役員は創立総会)において選挙する。但し、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。
第百五条第四項に次のただし書を加える。
但し、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
第百五条第五項中「(準組合員を除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項中「多数を得た者」の下に「(第四項但書の規定により投票を省略した場合は当該侯補者)」を加え、同条第七項を第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)において選任することができる。
第百六条の次に次の一条を加える。
(理事の職務)
第百六条の二 理事は、法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第百十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
第百二十三条第一項中「百人」を「二百人」に、同条第三項ただし書中「二百人」を「三百人」に、「五十人」を「七十五人」に、同条第四項中「第六項」を「第七項」に、同条第五項ただし書中「役員若しくは」を「役員を選挙し若しくは選任し又は」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
第百三十八条第六項中「第九十条」を「第九十条(第三項を除く。)」に改め、同項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。
第百四十五条第二項を次のように改める。
2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
第百四十六条第三項中「第百五条第七項」を「第百五条第九項」に改める。
第百五十九条第三項中「第百五条第一項から第六項まで(同条第二項中生産組合に関する部分を除く。)」を「第百五条第一項から第六項まで(同条第二項中生産組合に関する部分及び第三項但書を除く。)及び第八項」に、「並びに第百二十条」を「、第百二十条から第百二十二条まで並びに第百二十四条」に、同条第四項中「第百三十八条第六項」を「第百三十八条第七項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に存する総代会のうちその総代の定数が改正後の第百二十三条第三項の規定による定数に満たないものは、新たに同条同項の規定による総代会が成立するまでの間、従前の例により存続することができる。ただし、この法律施行の日から百八十日をこえて存続することができない。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎