昭和26年の森林法施行から4年が経過し、町村合併促進法制定による行政区域の拡大に伴い、小規模森林組合の合併による適正規模化の機運が生じている。しかし、零細な森林所有者で構成される森林組合では、現行法の管理規定が組合運営の実態に合わず、合併促進の支障となっている。そこで、総代会制度の柔軟化、役員・総代選出方法の多様化、理事の職務責任の明確化、合併手続きの整備など、最小限の改正を行うため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第41号