行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
一、七六九人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。
統計委員会
五七人
公正取引委員会
二四一人
全国選挙管理委員会
四四人
国家公安委員会
国家地方警察
四五、二八〇人
国家消防庁
一一二人
地方財政委員会
一二七人
外国為替管理委員会
七四人
首都建設委員会
二一人
電波監理委員会
三、〇五四人
公益事業委員会
七九七人
土地調整委員会
一八人
宮内庁
九五二人
特別調達庁
五、一七三人
行政管理庁
五八人
地方自治庁
五二人
北海道開発庁
三、一四八人
 計
六〇、九七七人
法務府
本府
四二、三四二人
うち一〇、九〇七人は、検察庁の職員とする。
中央更生保護委員会
一、一四六人
司法試験管理委員会
―人
四三、四八八人
外務省
本省
一、五八七人
入国管理庁
八六五人
二、四五二人
大蔵省
本省
一三、八七四人
証券取引委員会
一一〇人
公認会計士管理委員会
一〇人
国税庁
五二、〇二〇人
造幣庁
一、八三二人
印刷庁
八、一二一人
七五、九六七人
文部省
本省
六二、五二八人
うち六〇、九六一人は、国立学校の職員とする。
文化財保護委員会
四四六人
六二、九七四人
厚生省
本省
四四、四八七人
引揚援護庁
一、七七九人
四六、二六六人
農林省
本省
二五、八五四人
食糧庁
二八、一一六人
林野庁
二二、一一五人
水産庁
一、五〇四人
七七、五八九人
通商産業省
本省
七、七九七人
資源庁
五一六人
工業技術庁
四、四一七人
特許庁
六七二人
中小企業庁
一六六人
一三、五六八人
運輸省
本省
一三、八二九人
船員労働委員会
五四人
捕獲審検再審査委員会
五人
海上保安庁
一三、〇〇七人
海難審判庁
九〇人
航空庁
一、二〇九人
二八、一九四人
郵政省
本省
二四六、六三〇人
電気通信省
本省
一五〇、四一八人
労働省
本省
一九、九七九人
中央労働委員会
九〇人
公共企業体仲裁委員会
一六人
国有鉄道中央調停委員会
一三人
専売公社中央調停委員会
一〇人
国有鉄道地方調停委員会
四九人
専売公社地方調停委員会
三〇人
二〇、一八七人
建設省
本省
一〇、一五二人
経済安定本部
本部
八〇一人
経済調査庁
一、九四一人
外資委員会
一五人
二、七五七人
合計
八四一、六一九人
同條第三項及び第四項を削り、同條第五項を同條第三項とし、同條第六項を同條第四項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、行政機関職員定員法第二條第一項の改正規定中捕獲審検再審査委員会に関する部分は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 賠償庁においては、改正後の行政機関職員定員法第二條第一項の規定にかかわらず、日本国との平和條約の最初の効力発生の日の前日までの間、改正前の行政機関職員定員法第二條第一項の規定による定員の職員を置くことができる。
3 改正後の行政機関職員定員法第二條第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千二百五十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千百四十三人とする。
4 各行政機関においては、改正後の行政機関職員定員法第二條の規定による定員(通商産業省の本省の職員については、八千二百五十六人)をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
5 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項の項番号並びに附則第二項及び第三項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
一、七六九人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。
統計委員会
五七人
公正取引委員会
二四一人
全国選挙管理委員会
四四人
国家公安委員会
国家地方警察
四五、二八〇人
国家消防庁
一一二人
地方財政委員会
一二七人
外国為替管理委員会
七四人
首都建設委員会
二一人
電波監理委員会
三、〇五四人
公益事業委員会
七九七人
土地調整委員会
一八人
宮内庁
九五二人
特別調達庁
五、一七三人
行政管理庁
五八人
地方自治庁
五二人
北海道開発庁
三、一四八人
 計
六〇、九七七人
法務府
本府
四二、三四二人
うち一〇、九〇七人は、検察庁の職員とする。
中央更生保護委員会
一、一四六人
司法試験管理委員会
―人
四三、四八八人
外務省
本省
一、五八七人
入国管理庁
八六五人
二、四五二人
大蔵省
本省
一三、八七四人
証券取引委員会
一一〇人
公認会計士管理委員会
一〇人
国税庁
五二、〇二〇人
造幣庁
一、八三二人
印刷庁
八、一二一人
七五、九六七人
文部省
本省
六二、五二八人
うち六〇、九六一人は、国立学校の職員とする。
文化財保護委員会
四四六人
六二、九七四人
厚生省
本省
四四、四八七人
引揚援護庁
一、七七九人
四六、二六六人
農林省
本省
二五、八五四人
食糧庁
二八、一一六人
林野庁
二二、一一五人
水産庁
一、五〇四人
七七、五八九人
通商産業省
本省
七、七九七人
資源庁
五一六人
工業技術庁
四、四一七人
特許庁
六七二人
中小企業庁
一六六人
一三、五六八人
運輸省
本省
一三、八二九人
船員労働委員会
五四人
捕獲審検再審査委員会
五人
海上保安庁
一三、〇〇七人
海難審判庁
九〇人
航空庁
一、二〇九人
二八、一九四人
郵政省
本省
二四六、六三〇人
電気通信省
本省
一五〇、四一八人
労働省
本省
一九、九七九人
中央労働委員会
九〇人
公共企業体仲裁委員会
一六人
国有鉄道中央調停委員会
一三人
専売公社中央調停委員会
一〇人
国有鉄道地方調停委員会
四九人
専売公社地方調停委員会
三〇人
二〇、一八七人
建設省
本省
一〇、一五二人
経済安定本部
本部
八〇一人
経済調査庁
一、九四一人
外資委員会
一五人
二、七五七人
合計
八四一、六一九人
同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、行政機関職員定員法第二条第一項の改正規定中捕獲審検再審査委員会に関する部分は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 賠償庁においては、改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、日本国との平和条約の最初の効力発生の日の前日までの間、改正前の行政機関職員定員法第二条第一項の規定による定員の職員を置くことができる。
3 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千二百五十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、通商産業省の本省の職員の定員は、八千百四十三人とする。
4 各行政機関においては、改正後の行政機関職員定員法第二条の規定による定員(通商産業省の本省の職員については、八千二百五十六人)をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
5 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項の項番号並びに附則第二項及び第三項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂