本法案は、他の法律施行に伴う必要事項と早急な実施事項のみを規定し、文部省機構の全面的改革には触れていない。主な改正点は六点ある。第一に、ユネスコ活動に関する文部省内部部局の事務を規定。第二に、教職員適格審査関連事項の削除。第三に、国立近代美術館の設置。第四に、教育刷新審議会に代わる中央教育審議会の設置。第五に、通信教育審議会の廃止など、十八の審議会の整理・整備。第六に、教科書編修に関する附則の改正で、終了した編修事務規定の削除と高等学校職業教科書の編修・改訂を文部省でも可能とする規定の追加である。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
国立科学博物館 |
国立科学博物館 |
国立近代美術館 |
教育職員免許等審議会 |
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること。 |
教育職員養成審議会 |
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議すること。 |
著作権審査会 |
文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二條ノ五第二項又は第二十七條第二項の規定による償金の額について調査審議すること。 |
著作権審議会 |
文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二條ノ五第二項又は第二十七條第二項の規定による償金の額、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三條第一項の規定による著作物使用料規程の認可について調査審議すること。 |
国立科学博物館 |
国立科学博物館 |
国立近代美術館 |
教育職員免許等審議会 |
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること。 |
教育職員養成審議会 |
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議すること。 |
著作権審査会 |
文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額について調査審議すること。 |
著作権審議会 |
文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三条第一項の規定による著作物使用料規程の認可について調査審議すること。 |