政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律
政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第六号を次のように改める。
六 第二十六條の規定による職員の苦情の申立を受理し、及びこれを審査すること。
同條に次の一号を加える。
七 この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること
第九條第一項、第十一條第二項、第十二條、第二十五條及び第二十六條中「新給與実施本部長」を「人事院」に改める。
第二十八條中「新給與実施本部長」を「人事院」に改める。
附 則
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項総理府の欄中「本府 二、二六〇人」を「本府 二、二五四人」に、「計 五八、一三三人」を「計 五八、一二七人」に、合計の欄中「八七三、二三七人」を「八七三、二三一人」に改める。