国家公務員法の全面的適用に伴い、政府一般職職員の給与に関する事務を人事院で統一的に実施する必要が生じた。現行の政府職員の新給与実施に関する法律では、給与に関する基礎的部門は人事院が、運用・実施面は新給与実施本部が担当する二元的運用となっているが、これは給与行政担当機関の移管に伴う過渡的措置に過ぎない。そこで新給与実施本部を廃止してその業務を人事院に引き継ぎ、給与行政機関を一元化して事務の統一を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 人事委員会 第2号