政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十号
公布年月日: 昭和24年12月24日
法令の形式: 法律
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律
政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第六号を次のように改める。
六 第二十六條の規定による職員の苦情の申立を受理し、及びこれを審査すること。
同條に次の一号を加える。
七 この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること
第三條から第五條までを次のように改める。
第三條から第五條まで 削除
第九條第一項、第十一條第二項、第十二條、第二十五條及び第二十六條中「新給與実施本部長」を「人事院」に改める。
第二十七條を次のように改める。
第二十七條 削除
第二十八條中「新給與実施本部長」を「人事院」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十條中「新給與実施本部」を削る。
第十三條を次のように改める。
第十三條 削除
3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項総理府の欄中「本府 二、二六〇人」を「本府 二、二五四人」に、「計 五八、一三三人」を「計 五八、一二七人」に、合計の欄中「八七三、二三七人」を「八七三、二三一人」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号を次のように改める。
六 第二十六条の規定による職員の苦情の申立を受理し、及びこれを審査すること。
同条に次の一号を加える。
七 この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること
第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除
第九条第一項、第十一条第二項、第十二条、第二十五条及び第二十六条中「新給与実施本部長」を「人事院」に改める。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第二十八条中「新給与実施本部長」を「人事院」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「新給与実施本部」を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項総理府の欄中「本府 二、二六〇人」を「本府 二、二五四人」に、「計 五八、一三三人」を「計 五八、一二七人」に、合計の欄中「八七三、二三七人」を「八七三、二三一人」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人