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関税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十一号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
関税法
改正:
行政機関職員定員法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
関税法の一部を改正する法律
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十九條及び第六十條を次のように改める。
第五十九條
税関官吏ハ輸出入貨物、船舶、航空機又ハ旅客ノ取締(犯則事件ノ調査ヲ含ム)ヲ行フニ当リ武器ヲ携帶スルコトヲ得
第六十條
税関官吏ハ前條ノ取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為己ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得
第百一條ノ七を第百一條ノ八とし、第百一條ノ六の次に次の一條を加える。
第百一條ノ七
税関長ハ私設ノ保税地域其ノ他関税法規ノ適用上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ税関官吏ヲ常時派出スルコトヲ得
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同條第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同條第一項の次に次の一項を加える。
2
大蔵省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、私設の保税地域その他関税法規の適用上特殊の取扱をする場所に職員を常時派出するため必要がある場合においては、二百人以内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3
行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第二條第二項」を「第二條第三項」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
関税法の一部を改正する法律
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十九条及び第六十条を次のように改める。
第五十九条
税関官吏ハ輸出入貨物、船舶、航空機又ハ旅客ノ取締(犯則事件ノ調査ヲ含ム)ヲ行フニ当リ武器ヲ携帯スルコトヲ得
第六十条
税関官吏ハ前条ノ取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為己ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得
第百一条ノ七を第百一条ノ八とし、第百一条ノ六の次に次の一条を加える。
第百一条ノ七
税関長ハ私設ノ保税地域其ノ他関税法規ノ適用上特殊ノ取扱ヲ為ス場所ニ税関官吏ヲ常時派出スルコトヲ得
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
大蔵省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、私設の保税地域その他関税法規の適用上特殊の取扱をする場所に職員を常時派出するため必要がある場合においては、二百人以内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3
行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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