原子力の研究開発と利用を促進し国民福祉に役立てることは緊急かつ重要な課題だが、これらを所掌する行政組織が未整備である。そこで、総理府に強力な合議制による委員会を設置し、その決定を尊重して原子力利用に関する行政を総合的に推進する担当部局として原子力局を設けるため、総理府設置法の改正を行う。これにより、総理府の任務に必要な改正を加え、新たに原子力局の所掌事務に関する規定を設けるものである。
参照した発言:
第23回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第2号
統計局 |
原子力局 |
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |