国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第149号
公布年月日: 昭和27年5月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の日本の経済自立には海運の発展が不可欠だが、商船隊は戦前の十分の一に激減。昭和30年度までに380万総トンまで回復させる計画の下、高度な教養と技術を持つ船員の養成が急務となっている。年間必要数は約500名で、その半数を大学で養成する必要があるが、清水の商船大学だけでは不足。そこで、恵まれた立地条件と伝統ある海技専門学院を基盤に、神戸市に新たな商船大学を設立することを提案する。地元の支援も得られ、経済自立に向けた国策に貢献することが期待される。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 文部委員会 第18号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月18日)
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月24日)
参議院
(昭和27年4月24日)
(昭和27年5月9日)
(昭和27年5月13日)
(昭和27年5月15日)
(昭和27年5月16日)
(昭和27年5月19日)
衆議院
(昭和27年5月20日)
(昭和27年7月31日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十九号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三條の表中
神戸大学
兵庫県
文理学部
教育学部
法学部
経済学部
経営学部
工学部
神戸経済大学
神戸大学
兵庫県
文理学部
教育学部
法学部
経済学部
経営学部
工学部
神戸経済大学
神戸商船大学
商船学部
に改める。
別表第一中
神戸大学
九八五人
神戸大学
九八五人
神戸商船大学
六〇人
に改める。
附則第十三項の次に次の一項を加える。
14 昭和二十七年度に神戸商船大学に入学した者は、昭和二十七年四月一日から神戸商船大学に在学していたものとみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表文部省の項中「六二、五二八人」を「六二、五八八人」に、「六〇、九六一人」を「六一、〇二一人」に、「六二、九七四人」を「六三、〇三四人」に、同表運輸省の項中「一三、八二九人」を「一三、八一七人」に、「二八、一九四人」を「二八、一八二人」に、同表合計の項中「八四一、六一九人」を「八四一、六六七人」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
運輸大臣 村上義一
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十九号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中
神戸大学
兵庫県
文理学部
教育学部
法学部
経済学部
経営学部
工学部
神戸経済大学
神戸大学
兵庫県
文理学部
教育学部
法学部
経済学部
経営学部
工学部
神戸経済大学
神戸商船大学
商船学部
に改める。
別表第一中
神戸大学
九八五人
神戸大学
九八五人
神戸商船大学
六〇人
に改める。
附則第十三項の次に次の一項を加える。
14 昭和二十七年度に神戸商船大学に入学した者は、昭和二十七年四月一日から神戸商船大学に在学していたものとみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表文部省の項中「六二、五二八人」を「六二、五八八人」に、「六〇、九六一人」を「六一、〇二一人」に、「六二、九七四人」を「六三、〇三四人」に、同表運輸省の項中「一三、八二九人」を「一三、八一七人」に、「二八、一九四人」を「二八、一八二人」に、同表合計の項中「八四一、六一九人」を「八四一、六六七人」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
運輸大臣 村上義一