第四十條の二 前條第二項の規定により告示された町村以外の町村で市に隣接し、公共の秩序の維持の上において当該市と緊密な関係を有するものは、住民投票によつて、当該市と地方自治法の規定による組合を組織して共同で警察を維持することができる。
前項の規定により共同で警察を維持することができる町村は、政令を以てこれを告示する。
第一項の住民投票については、第四十條の三(第八項及び第十二項を除く。)の規定を準用する。
第一項の規定により共同で警察を維持することとした町村は、住民投票によつて警察を維持しないこととすることができる。この場合には、第四十條の三の規定を準用する。
第四十條の三 第四十條第三項に規定する住民投票は、町村議会において警察を維持しないこと若しくは再び警察を維持することを住民投票に付することを議決したとき、又は町村の住民で町村議会の議員の選挙権を有する者が、その総数の三分の一以上の連署をもつて、その代表者によつて当該町村の選挙管理委員会に対してこれを請求したときにおいて行われるものとする。
町村議会の議長は、前項の規定による議決があつたときは、その日から三日以内に、その旨を町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
選挙管理委員会は、前項に規定する議決の通知を受けた日又は第一項に規定する住民投票の請求を受理した日から六十日以内に、これをその町村の選挙人の投票に付さなければならない。
選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、直ちにこれを当該町村議会の議長又は当該代表者及び町村長に通知し、且つ、これを公表しなければならない。
第三項の規定による投票において有効投票の過半数の同意があつたときは、当該町村は、警察を維持しないこと又は再び警察を維持することを決定したものとする。
前項の規定による決定があつたときは、当該町村長は、国家公安委員会を経てこれを内閣総理大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の報告を受けたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
十月三十一日までに第六項の規定による報告のあつた町村については、翌年四月一日にその警察維持に関する責任の転移が行われる。
第一項の規定による議会の議決又は代表者による請求は、第三項の規定による投票のあつた日から二年間は行うことができない。
政令で特別の定をするものを除く外、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四條の二から第七十四條の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名に、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は第三項の規定による投票に、地方自治法第二百五十五條の二の規定は第一項の規定による請求者の署名及び第三項の規定による投票に関する争訟に、これを準用する。
第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は地方自治法第七十六條第三項の規定による解散の投票若しくは同法第八十條第三項及び第八十一條第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。
警察事務を共同で処理する市町村の組合を組織する町村のいずれかが、第三項の規定による投票によつて警察を維持しないことを決定したときは、その町村は、地方自治法第二百八十六條又は第二百八十八條の規定にかかわらず、警察を維持しないものとなる。この場合の措置について必要な事項は、政令で定める。