戦後の農地改革は農業生産力の発展に大きく寄与したが、同時に大きな社会変革であったため、農地を買収された者に関して様々な社会的問題が生じている。農地改革自体は正当な法律に基づいて実施されたものであり、補償は考えられないが、その副次的結果として生じた被買収者に関する社会的問題について実情を調査し、必要な措置を検討する必要がある。そのため総理府の付属機関として農地被買収者問題調査会を設置し、学識経験者の意見を聞きながら、農地改革により農地を買収された者に関する社会的諸問題を調査し、対応の要否を審議することとした。調査会は20人以内の委員で組織され、2年を目途に結論を得ることを想定している。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 本会議 第6号
本府 |
二、六六五人 |
本府 |
二、六六八人 |
計 |
二三、五七九人 |
計 |
二三、五八二人 |
農地被買収者問題調査会 |
農地被買収者問題調査会設置法(昭和三十五年法律第百十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |