(設置)
第一条 総理府に、附属機関として、農地被買収者問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、次に掲げる法律の規定により農地を買収された者に関する社会的な問題を調査審議する。
一 旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三条第一項又は第五項第一号から第六号まで
二 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第二条第一項第一号
(組織)
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(会長)
第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門調査員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員十人以内を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(資料の提出等の要求)
第七条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第八条 調査会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。
(委任規定)
第九条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。