國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月三十日
内閣総理大臣 芦田均
國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律
行政官廳法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項及び経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項中「施行後一年を限り」を「昭和二十三年五月三十一日まで」に、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一條の三及び建設院設置法附則第二項中「五月二日」を「五月三十一日」に改める。
附 則
國家行政組織に関する法律の制定施行されるまでの間、行政官廳の職員の定員については、政令でこれを定めることができる。但し、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。