行政官庁法が1948年5月2日に失効することに伴い、新たな国の行政組織に関する恒久法の制定が必要となった。しかし、なお検討すべき課題が残されているため、現行制度を5月末まで延長し、その間に新基本法を制定して6月1日から新制度へ移行することとした。また、行政官庁に関する従来の命令の規定、経済安定本部令の効力、および建設院設置法に基づく各省大臣所管の営繕事務についても、新たな法的措置が整うまでの間、その効力を5月31日まで延長する必要がある。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第2号