国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和23年4月30日
法令の形式: 法律
國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十号
國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律
行政官廳法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項及び経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項中「施行後一年を限り」を「昭和二十三年五月三十一日まで」に、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一條の三及び建設院設置法附則第二項中「五月二日」を「五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
國家行政組織に関する法律の制定施行されるまでの間、行政官廳の職員の定員については、政令でこれを定めることができる。但し、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉榮二
労働大臣 加藤勘十
国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十号
国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律
行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項及び経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項中「施行後一年を限り」を「昭和二十三年五月三十一日まで」に、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三及び建設院設置法附則第二項中「五月二日」を「五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
国家行政組織に関する法律の制定施行されるまでの間、行政官庁の職員の定員については、政令でこれを定めることができる。但し、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉栄二
労働大臣 加藤勘十