行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 昭和25年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済統制の廃止や事務の地方委譲に伴う定員縮減を行う一方、電信電話業務や国立医療機関等の必要不可欠な部分について最小限度の増員を認め、行政機関全般の定員の適正化を図るものである。総定員は1,965人減の871,272人となり、経済関係省庁で11,482人減、その他省庁で9,517人増となる。また、電気通信省の本省定員は、業務状況に応じて予算の範囲内で政令による増加を可能とし、終戦処理事業費等の職員も2,392人に縮減する。定員減少に際しては段階的な移行期間を設け、退職者へのアピール制度は適用しない。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第21号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月26日)
参議院
(昭和25年4月26日)
衆議院
(昭和25年4月27日)
(昭和25年4月28日)
(昭和25年4月29日)
参議院
(昭和25年4月30日)
(昭和25年5月1日)
衆議院
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條を次のように改める。
第二條 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
二、二六九人
統計委員会
六三人
公正取引委員会
三一六人
全国選挙管理委員会
四八人
国家公安委員会
 国家地方警察
 四七、〇四八人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする
 国家消防庁
 一二二人
地方財政委員会
一〇一人
公職資格訴願審査委員会
六〇人
外国為替管理委員会
八二人
電波監理委員会
三、九七〇人
公益事業委員会
八八五人
土地調整委員会
二〇人
宮内庁
九二八人
特別調達庁
六、八二五人
賠償庁
一六三人
行政管理庁
六六人
地方自治庁
五七人
北海道開発庁
三一人
六三、〇五四人
法務府
本府
四一、四七七人
うち一一、二八三人は、検察庁の職員とする。
中央更生保護委員会
一、一七三人
司法試験管理委員会
―人
外務省
本省
一、五五六人
大蔵省
本省
一三、一七三人
証券取引委員会
一四九人
公認会計士管理委員会
一三人
国税庁
六一、七〇〇人
造幣庁
二、〇二三人
印刷庁
九、〇三〇人
八六、〇八八人
文部省
本省
六三、九八六人
うち六一、八四七人は、国立学校の職員とする。
厚生省
本省
四四、〇七三人
引揚援護庁
二、六九一人
四六、七六四人
農林省
本省
三〇、八九六人
食糧庁
二九、五七四人
林野庁
二三、八〇八人
水産庁
一、四一四人
八五、六九二人
通商産業省
本省
一〇、七七五人
資源庁
一、七二五人
工業技術庁
四、六〇四人
特許庁
六五九人
中小企業庁
一九一人
一七、九五四人
運輸省
本省
一五、六五八人
船員労働委員会
五九人
海上保安庁
八、六六三人
海難審判庁
八五人
二四、四六五人
郵政省
本省
二六〇、六四〇人
電気通信省
本省
一四二、四四三人
航空保安庁
一、〇九六人
一四三、五三九人
労働省
本省
二〇、七〇五人
中央労働委員会
九九人
公共企業体仲裁委員会
一九人
国有鉄道中央調停委員会
一五人
専売公社中央調停委員会
一一人
国有鉄道地方調停委員会
六三人
専売公社地方調停委員会
四五人
二〇、九五七人
建設省
本省
一〇、八五〇人
経済安定本部
本部
八八七人
物価庁
三四一人
経済調査庁
二、六五三人
外資委員会
五人
三、八八六人
合計
八七二、〇八一人
2 引揚援護庁及び電気通信省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務又は電気通信業務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戰処理事業費、特殊財産処理附帶事務費、賠償施設処理附帶事務費及び賠償施設処理事業費の支弁に係る事務並びに賠償施設処理附帶事務費及び賠償施設処理事業費の支弁によつて管理されていた賠償施設が指定の解除によつて普通財産である国有財産となつた場合におけるその財産の管理及び処分の事務に従事させるため、各行政機関を通じて二千三百九十二人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。但し、行政機関職員定員法第二條第一項の改正規定(以下「第二條第一項の改正規定」という。)中電波監理委員会及び電気通信省に関する部分は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)施行の日から、地方財政委員会、公益事業委員会及び土地調整委員会に関する部分は、それぞれその設置の日から、北海道開発庁に関する部分は、同年六月一日から、施行し、且つ、適用する。
2 地方自治庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年四月一日から地方財政委員会設置の日の前日までの間は、百五十八人とする。
3 国税庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、六万千五百九十五人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、六万千七百三十五人とする。
4 引揚援護庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百五十八人とする。但し、行政機関職員定員法第二條第二項の規定の適用を妨げないものとする。
5 農林省の本省、食糧庁及び林野庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省三万九百八十六人、食糧庁二万九千五百九十四人、林野庁二万四千四百十九人とし、同省の本省及び林野庁の職員の定員は、同項の改正規定にかかわらず、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省三万九百三十六人、林野庁二万四千七十二人とする。
6 通商産業省の本省及び資源庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万二千四百八十二人、資源庁二千九十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万二千五十九人、資源庁千九百四十五人とする。但し、公益事業委員会が設置された日以後においては、その日から昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万千七百六十七人、資源庁千九百二十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万千三百四十四人、資源庁千七百七十五人とする。
7 運輸省の本省の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万六千六十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万五千七百八十三人とする。
8 電気通信省の本省及び電波庁の職員の定員は、昭和二十五年四月一日から電波法施行の日の前日までの間は、改正前の行政機関職員定員法第二條第一項の規定にかかわらず、本省十四万二千四百四十三人、電波庁三千九百七十人とする。
9 建設省の本省の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万八百六十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万八百五十八人とする。
10 物価庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、五百九十四人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、四百五十四人とする。
11 経済調査庁の職員の定員は、第二條第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百六十二人とする。
12 各行政機関においては、行政機関職員定員法第二條の改正規定による定員(附則第三項から前項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十五年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
二、二六九人
統計委員会
六三人
公正取引委員会
三一六人
全国選挙管理委員会
四八人
国家公安委員会
 国家地方警察
 四七、〇四八人
うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする
 国家消防庁
 一二二人
地方財政委員会
一〇一人
公職資格訴願審査委員会
六〇人
外国為替管理委員会
八二人
電波監理委員会
三、九七〇人
公益事業委員会
八八五人
土地調整委員会
二〇人
宮内庁
九二八人
特別調達庁
六、八二五人
賠償庁
一六三人
行政管理庁
六六人
地方自治庁
五七人
北海道開発庁
三一人
六三、〇五四人
法務府
本府
四一、四七七人
うち一一、二八三人は、検察庁の職員とする。
中央更生保護委員会
一、一七三人
司法試験管理委員会
―人
外務省
本省
一、五五六人
大蔵省
本省
一三、一七三人
証券取引委員会
一四九人
公認会計士管理委員会
一三人
国税庁
六一、七〇〇人
造幣庁
二、〇二三人
印刷庁
九、〇三〇人
八六、〇八八人
文部省
本省
六三、九八六人
うち六一、八四七人は、国立学校の職員とする。
厚生省
本省
四四、〇七三人
引揚援護庁
二、六九一人
四六、七六四人
農林省
本省
三〇、八九六人
食糧庁
二九、五七四人
林野庁
二三、八〇八人
水産庁
一、四一四人
八五、六九二人
通商産業省
本省
一〇、七七五人
資源庁
一、七二五人
工業技術庁
四、六〇四人
特許庁
六五九人
中小企業庁
一九一人
一七、九五四人
運輸省
本省
一五、六五八人
船員労働委員会
五九人
海上保安庁
八、六六三人
海難審判庁
八五人
二四、四六五人
郵政省
本省
二六〇、六四〇人
電気通信省
本省
一四二、四四三人
航空保安庁
一、〇九六人
一四三、五三九人
労働省
本省
二〇、七〇五人
中央労働委員会
九九人
公共企業体仲裁委員会
一九人
国有鉄道中央調停委員会
一五人
専売公社中央調停委員会
一一人
国有鉄道地方調停委員会
六三人
専売公社地方調停委員会
四五人
二〇、九五七人
建設省
本省
一〇、八五〇人
経済安定本部
本部
八八七人
物価庁
三四一人
経済調査庁
二、六五三人
外資委員会
五人
三、八八六人
合計
八七二、〇八一人
2 引揚援護庁及び電気通信省の本省の職員の定員は、前項の規定にかかわらず、引揚援護事務又は電気通信業務の状況により、特に必要がある場合においては、予算の定める範囲内において、政令の定めるところにより、増加することができる。
3 第一項に定める職員の定員の外、当分の間、終戦処理事業費、特殊財産処理附帯事務費、賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁に係る事務並びに賠償施設処理附帯事務費及び賠償施設処理事業費の支弁によつて管理されていた賠償施設が指定の解除によつて普通財産である国有財産となつた場合におけるその財産の管理及び処分の事務に従事させるため、各行政機関を通じて二千三百九十二人以内の職員を置くことができる。
4 前項の職員の各行政機関別の定数は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。但し、行政機関職員定員法第二条第一項の改正規定(以下「第二条第一項の改正規定」という。)中電波監理委員会及び電気通信省に関する部分は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)施行の日から、地方財政委員会、公益事業委員会及び土地調整委員会に関する部分は、それぞれその設置の日から、北海道開発庁に関する部分は、同年六月一日から、施行し、且つ、適用する。
2 地方自治庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年四月一日から地方財政委員会設置の日の前日までの間は、百五十八人とする。
3 国税庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、六万千五百九十五人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、六万千七百三十五人とする。
4 引揚援護庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百五十八人とする。但し、行政機関職員定員法第二条第二項の規定の適用を妨げないものとする。
5 農林省の本省、食糧庁及び林野庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省三万九百八十六人、食糧庁二万九千五百九十四人、林野庁二万四千四百十九人とし、同省の本省及び林野庁の職員の定員は、同項の改正規定にかかわらず、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省三万九百三十六人、林野庁二万四千七十二人とする。
6 通商産業省の本省及び資源庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万二千四百八十二人、資源庁二千九十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万二千五十九人、資源庁千九百四十五人とする。但し、公益事業委員会が設置された日以後においては、その日から昭和二十五年九月三十日までの間は、本省一万千七百六十七人、資源庁千九百二十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、本省一万千三百四十四人、資源庁千七百七十五人とする。
7 運輸省の本省の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万六千六十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万五千七百八十三人とする。
8 電気通信省の本省及び電波庁の職員の定員は、昭和二十五年四月一日から電波法施行の日の前日までの間は、改正前の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、本省十四万二千四百四十三人、電波庁三千九百七十人とする。
9 建設省の本省の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、一万八百六十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万八百五十八人とする。
10 物価庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年五月三十一日までの間は、五百九十四人とし、同年六月一日から同年十二月三十一日までの間は、四百五十四人とする。
11 経済調査庁の職員の定員は、第二条第一項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年九月三十日までの間は、三千百六十二人とする。
12 各行政機関においては、行政機関職員定員法第二条の改正規定による定員(附則第三項から前項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十五年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂