行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第262号
公布年月日: 昭和25年12月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方税法による固定資産税の賦課に関する事務処理のため、地方財政委員会の職員定員を10名増加させる必要がある。また、首都建設法により設置された首都建設委員会の職員定員35名分、および文化財保護法により設置された文化財保護委員会の職員定員35名分について、行政機関職員定員法の計数を整理する必要がある。さらに、連合国人に対する刑事裁判権の拡張に伴う検察庁・矯正機関等の職員定員増加に対応するため、合計の項の数を67名増加させる。これらの改正を行うため、行政機関職員定員法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第9回国会

参議院
(昭和25年12月2日)
衆議院
(昭和25年12月5日)
参議院
(昭和25年12月5日)
衆議院
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月10日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同條第一項の表総理府の項中
地方財政委員会
一〇一人
地方財政委員会
一一一人
に、
六三、〇五四人
を、
六三、〇八九人
に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同条第一項の表総理府の項中
地方財政委員会
一〇一人
地方財政委員会
一一一人
に、
六三、〇五四人
を、
六三、〇八九人
に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂