行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十二号
公布年月日: 昭和25年12月14日
法令の形式: 法律
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同條第一項の表総理府の項中
地方財政委員会
一〇一人
地方財政委員会
一一一人
に、
六三、〇五四人
を、
六三、〇八九人
に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条に見出しとして「(各行政機関の職員の定員)」を加え、同条第一項の表総理府の項中
地方財政委員会
一〇一人
地方財政委員会
一一一人
に、
六三、〇五四人
を、
六三、〇八九人
に、合計の項中「八七五、七三八人」を「八七五、八〇八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂