行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和32年4月10日
法令の形式: 法律
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
一、六九一人
公正取引委員会
二三七人
国家公安委員会
うち九八五人は、警察官とする。
 警察庁
七、五九四人
 国家消防本部
一〇五人
土地調整委員会
一八人
首都圏整備委員会
二二人
宮内庁
九三二人
調達庁
三、二七二人
行政管理庁
一、五九一人
北海道開発庁
三、二二二人
自治庁
二四四人
防衛庁
―人
経済企画庁
三六六人
科学技術庁
四一七人
一九、七一一人
法務省
本省
四二、二六四人
うち一〇、四七一人は、検察庁の職員とする。
司法試験管理委員会
―人
公安審査委員会
一〇人
公安調査庁
一、六三七人
四三、九一一人
外務省
本省
一、七七八人
大蔵省
本省
二〇、九六七人
国税庁
五〇、三三四人
七一、三〇一人
文部省
本省
六三、四五四人
うち六一、九〇七人は、国立学校の職員とする。
文化財保護委員会
四二四人
六三、八七八人
厚生省
本省
四三、七〇六人
農林省
本省
二三、二八六人
食糧庁
二五、四三八人
林野庁
二〇、八四七人
水産庁
一、三七一人
七〇、九四二人
通商産業省
本省
一二、〇〇一人
特許庁
九三二人
中小企業庁
一七四人
一三、一〇七人
運輸省
本省
九、一一五人
船員労働委員会
五四人
捕獲審検再審査委員会
五人
海上保安庁
一〇、八一五人
海難審判庁
一八六人
気象庁
五、一八九人
二五、三六四人
郵政省
本省
二六一、〇〇一人
労働省
本省
一九、一五五人
中央労働委員会
八五人
公共企業体等労働委員会
一二八人
一九、三六八人
建設省
本省
九、九〇七人
合計
六四三、九七四人
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(暫定定員)
第二条 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
警察庁
昭和三十二年九月三十日
一人
科学技術庁
昭和三十二年十一月三十日
一人
法務省本省
昭和三十二年十一月三十日
一人
大蔵省本省
昭和三十二年九月三十日
一二三人
昭和三十二年十一月三十日
一二二人
昭和三十二年十二月三十一日
一二〇人
厚生省本省
昭和三十二年五月十五日
五四〇人
昭和三十三年五月十五日
二七〇人
農林省本省
昭和三十二年九月三十日
二人
昭和三十二年十一月三十日
一人
通商産業省本省
昭和三十二年九月三十日
一四二人
昭和三十二年十一月三十日
四人
運輸省本省
昭和三十二年六月三十日
八二人
昭和三十二年十一月三十日
一人
建設省本省
昭和三十二年十一月三十日
一人
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項の表厚生省の項中
昭和三十二年五月十五日
五四〇人
昭和三十二年五月十五日
二七〇人
昭和三十三年五月十五日
二七〇人
に改める。
第四条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の表厚生省本省の項中「昭和三十二年五月十五日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 中村梅吉
外務大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮澤胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣 松浦周太郎
建設大臣 南条徳男
行政機関職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十九号
行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分
定員
備考
総理府
本府
一、六九一人
公正取引委員会
二三七人
国家公安委員会
うち九八五人は、警察官とする。
 警察庁
七、五九四人
 国家消防本部
一〇五人
土地調整委員会
一八人
首都圏整備委員会
二二人
宮内庁
九三二人
調達庁
三、二七二人
行政管理庁
一、五九一人
北海道開発庁
三、二二二人
自治庁
二四四人
防衛庁
―人
経済企画庁
三六六人
科学技術庁
四一七人
一九、七一一人
法務省
本省
四二、二六四人
うち一〇、四七一人は、検察庁の職員とする。
司法試験管理委員会
―人
公安審査委員会
一〇人
公安調査庁
一、六三七人
四三、九一一人
外務省
本省
一、七七八人
大蔵省
本省
二〇、九六七人
国税庁
五〇、三三四人
七一、三〇一人
文部省
本省
六三、四五四人
うち六一、九〇七人は、国立学校の職員とする。
文化財保護委員会
四二四人
六三、八七八人
厚生省
本省
四三、七〇六人
農林省
本省
二三、二八六人
食糧庁
二五、四三八人
林野庁
二〇、八四七人
水産庁
一、三七一人
七〇、九四二人
通商産業省
本省
一二、〇〇一人
特許庁
九三二人
中小企業庁
一七四人
一三、一〇七人
運輸省
本省
九、一一五人
船員労働委員会
五四人
捕獲審検再審査委員会
五人
海上保安庁
一〇、八一五人
海難審判庁
一八六人
気象庁
五、一八九人
二五、三六四人
郵政省
本省
二六一、〇〇一人
労働省
本省
一九、一五五人
中央労働委員会
八五人
公共企業体等労働委員会
一二八人
一九、三六八人
建設省
本省
九、九〇七人
合計
六四三、九七四人
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(暫定定員)
第二条 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。
警察庁
昭和三十二年九月三十日
一人
科学技術庁
昭和三十二年十一月三十日
一人
法務省本省
昭和三十二年十一月三十日
一人
大蔵省本省
昭和三十二年九月三十日
一二三人
昭和三十二年十一月三十日
一二二人
昭和三十二年十二月三十一日
一二〇人
厚生省本省
昭和三十二年五月十五日
五四〇人
昭和三十三年五月十五日
二七〇人
農林省本省
昭和三十二年九月三十日
二人
昭和三十二年十一月三十日
一人
通商産業省本省
昭和三十二年九月三十日
一四二人
昭和三十二年十一月三十日
四人
運輸省本省
昭和三十二年六月三十日
八二人
昭和三十二年十一月三十日
一人
建設省本省
昭和三十二年十一月三十日
一人
(行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項の表厚生省の項中
昭和三十二年五月十五日
五四〇人
昭和三十二年五月十五日
二七〇人
昭和三十三年五月十五日
二七〇人
に改める。
第四条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の表厚生省本省の項中「昭和三十二年五月十五日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 中村梅吉
外務大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 神田博
農林大臣 井出一太郎
通商産業大臣 水田三喜男
運輸大臣 宮沢胤勇
郵政大臣 平井太郎
労働大臣 松浦周太郎
建設大臣 南条徳男