(目的)
第一條 この法律は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が施行されるまでの間における各行政機関の職員の定員を規律し、その増加を抑制し、もつて國家行政組織の規模の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「行政機関」とは、総理廳、法務廳及び各省並びにこれらの外局(特別調達廳を含む。)をいう。
2 この法律で「職員」とは、一切の官吏、一切の官吏の待遇を受ける者(官吏と同格の者を含む。)及びその他の一切の者で、常時政府の勤務に服するものをいう。
(定員の設置又は増加)
第三條 昭和二十四年一月一日以後においては、法律によらなければ、各行政機関の職員の定員を設置し、又は増加することはできない。但し、昭和二十三年十二月三十一日までに、その定員の設置又は増加について、國会により予算上の措置がとられているものについては、この限りでない。
(法令で定員が定められていない職員の措置)
第四條 各行政機関に置かれる職員のうち法令(法律により、規則その他の特別の命令でその定員を定めることのできる場合においては、その命令を含む。以下同じ。)で定員が定められていない者については、昭和二十三年十二月三十一日までに、予算の範囲内において、法令でそれらの定員を定めて置かなければならない。
(在職職員数の報告)
第五條 各行政機関の長は、毎月当該行政機関に在職する職員の数を行政管理廳長官に報告しなければならない。