行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律
法令番号: 法律第二百四十七号
公布年月日: 昭和23年12月18日
法令の形式: 法律
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律
(目的)
第一條 この法律は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が施行されるまでの間における各行政機関の職員の定員を規律し、その増加を抑制し、もつて國家行政組織の規模の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「行政機関」とは、総理廳、法務廳及び各省並びにこれらの外局(特別調達廳を含む。)をいう。
2 この法律で「職員」とは、一切の官吏、一切の官吏の待遇を受ける者(官吏と同格の者を含む。)及びその他の一切の者で、常時政府の勤務に服するものをいう。
(定員の設置又は増加)
第三條 昭和二十四年一月一日以後においては、法律によらなければ、各行政機関の職員の定員を設置し、又は増加することはできない。但し、昭和二十三年十二月三十一日までに、その定員の設置又は増加について、國会により予算上の措置がとられているものについては、この限りでない。
(法令で定員が定められていない職員の措置)
第四條 各行政機関に置かれる職員のうち法令(法律により、規則その他の特別の命令でその定員を定めることのできる場合においては、その命令を含む。以下同じ。)で定員が定められていない者については、昭和二十三年十二月三十一日までに、予算の範囲内において、法令でそれらの定員を定めて置かなければならない。
(在職職員数の報告)
第五條 各行政機関の長は、毎月当該行政機関に在職する職員の数を行政管理廳長官に報告しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の規定は、國家行政組織法が施行される日に、その効力を失う。但し、第五條については、この限りでない。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が施行されるまでの間における各行政機関の職員の定員を規律し、その増加を抑制し、もつて国家行政組織の規模の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「行政機関」とは、総理庁、法務庁及び各省並びにこれらの外局(特別調達庁を含む。)をいう。
2 この法律で「職員」とは、一切の官吏、一切の官吏の待遇を受ける者(官吏と同格の者を含む。)及びその他の一切の者で、常時政府の勤務に服するものをいう。
(定員の設置又は増加)
第三条 昭和二十四年一月一日以後においては、法律によらなければ、各行政機関の職員の定員を設置し、又は増加することはできない。但し、昭和二十三年十二月三十一日までに、その定員の設置又は増加について、国会により予算上の措置がとられているものについては、この限りでない。
(法令で定員が定められていない職員の措置)
第四条 各行政機関に置かれる職員のうち法令(法律により、規則その他の特別の命令でその定員を定めることのできる場合においては、その命令を含む。以下同じ。)で定員が定められていない者については、昭和二十三年十二月三十一日までに、予算の範囲内において、法令でそれらの定員を定めて置かなければならない。
(在職職員数の報告)
第五条 各行政機関の長は、毎月当該行政機関に在職する職員の数を行政管理庁長官に報告しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の規定は、国家行政組織法が施行される日に、その効力を失う。但し、第五条については、この限りでない。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次