外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十二号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十二号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「五局」を「六局」に、
政務局
政務局
国際経済局
に改める。
第七條第一項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、以下三号ずつ繰り上げ、同條第二項中「前項第五号及び第六号」を「前項第二号及び第三号」に改め、同條の次に次の一條を加える。
(国際経済局の事務)
第七條の二 国際経済局においては、左の事務をつかさどる。
一 通商航海に関する利益を保護し、及び増進すること。
二 国際経済機関との協力及び通商航海條約その他の通商経済上の協定に関すること。
三 国際経済事情の調査並びに国際経済に関する統計の作成及び資料の收集を行うこと。
第十七條の表中
京都連絡調整事務局
京都市
近畿連絡調整事務局
大阪市
近畿連絡調整事務局
大阪市
に改める。
第十九條を次のように改める。
第十九條 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表中
外務省
本省
一、五一一人
出入国管理庁
六三七人
  計
二、一四八人
外務省
本省
一、五九一人
出入国管理庁
六三七人
  計
二、二二八人
に、
合計
八八七、二七七人
合計
八八七、三五七人
に改める。
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十二号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「五局」を「六局」に、
政務局
政務局
国際経済局
に改める。
第七条第一項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、以下三号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第五号及び第六号」を「前項第二号及び第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(国際経済局の事務)
第七条の二 国際経済局においては、左の事務をつかさどる。
一 通商航海に関する利益を保護し、及び増進すること。
二 国際経済機関との協力及び通商航海条約その他の通商経済上の協定に関すること。
三 国際経済事情の調査並びに国際経済に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
第十七条の表中
京都連絡調整事務局
京都市
近畿連絡調整事務局
大阪市
近畿連絡調整事務局
大阪市
に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
外務省
本省
一、五一一人
出入国管理庁
六三七人
  計
二、一四八人
外務省
本省
一、五九一人
出入国管理庁
六三七人
  計
二、二二八人
に、
合計
八八七、二七七人
合計
八八七、三五七人
に改める。
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂