裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第260号
公布年月日: 昭和25年12月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

連合国最高司令官の覚書により、1951年11月1日から連合国人に対する裁判権が拡張されたことに伴い、高等裁判所以下の裁判所における通訳等の事務に従事する裁判所事務官及び裁判所技官の増員が必要となった。また、検察庁及び刑務所等においても、連合国人に関する犯罪事件処理のため、検察官及び通訳等の事務担当の検察事務官または法務府事務官を早急に増員する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月1日)
(昭和25年12月2日)
参議院
(昭和25年12月2日)
衆議院
(昭和25年12月4日)
参議院
(昭和25年12月4日)
衆議院
(昭和25年12月5日)
参議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
第一條 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四條中「專任 七百五十五人 二級」を「專任 八百三人 二級」に改める。
第五條中「專任 四十二人 三級」を「專任 四十三人 三級」に改める。
第二條 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表法務府の項中「四二、一三五人」を「四二、二〇二人」に、「四三、三〇八人」を「四三、三七五人」に、「一一、二八三人」を「一一、三三五人」に、同表合計の項中「八七五、六七一人」を「八七五、七三八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
第一条 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「専任 七百五十五人 二級」を「専任 八百三人 二級」に改める。
第五条中「専任 四十二人 三級」を「専任 四十三人 三級」に改める。
第二条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表法務府の項中「四二、一三五人」を「四二、二〇二人」に、「四三、三〇八人」を「四三、三七五人」に、「一一、二八三人」を「一一、三三五人」に、同表合計の項中「八七五、六七一人」を「八七五、七三八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂