裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十号
公布年月日: 昭和25年12月13日
法令の形式: 法律
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
第一條 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四條中「專任 七百五十五人 二級」を「專任 八百三人 二級」に改める。
第五條中「專任 四十二人 三級」を「專任 四十三人 三級」に改める。
第二條 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表法務府の項中「四二、一三五人」を「四二、二〇二人」に、「四三、三〇八人」を「四三、三七五人」に、「一一、二八三人」を「一一、三三五人」に、同表合計の項中「八七五、六七一人」を「八七五、七三八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律
第一条 裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「専任 七百五十五人 二級」を「専任 八百三人 二級」に改める。
第五条中「専任 四十二人 三級」を「専任 四十三人 三級」に改める。
第二条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表法務府の項中「四二、一三五人」を「四二、二〇二人」に、「四三、三〇八人」を「四三、三七五人」に、「一一、二八三人」を「一一、三三五人」に、同表合計の項中「八七五、六七一人」を「八七五、七三八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂