階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
七二六、〇〇〇円 |
中将 |
五七三、六〇〇 |
少将 |
四三〇、八〇〇 |
大佐 |
三六七、二〇〇 |
中佐 |
三四〇、八〇〇 |
少佐 |
二六八、八〇〇 |
大尉 |
二一三、六〇〇 |
中尉 |
一六〇、八〇〇 |
少尉 |
一三八、六〇〇 |
准士官 |
一一八、二〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
九七、八〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
九一、八〇〇 |
伍長又は二等兵曹 |
八八、八〇〇 |
兵 |
七九、八〇〇 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
六〇、六〇〇円をこえ七三、二〇〇円以下のもの |
六〇、六〇〇円のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円のもの |
二四四、八〇〇円ヲ超ユルモノ |
一四六、四〇〇円ヲ超エ二四四、八〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超エ一四六、四〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
三六七、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
二一三、六〇〇円ヲ超エ三六七、二〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二一三、六〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ノモノ |
八七、六〇〇円ヲ超ユルモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ノモノ |
一一八、二〇〇円ヲ超ユルモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ノモノ |
二九二、八〇〇円以上ノモノ |
二五四、四〇〇円ヲ超エ二九二、八〇〇円未満ノモノ |
二九二、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
一七四、〇〇〇円ヲ超エ二五四、四〇〇円以下ノモノ |
一六八、〇〇〇円ヲ超エ一七四、〇〇〇円以下ノモノ |
一八〇、〇〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額六、〇〇〇円 |
八七、六〇〇円ヲ超エ一六八、〇〇〇円以下ノモノ |
八五、二〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノ |
七三、二〇〇円ヲ超エ八五、二〇〇円以下ノモノ |
八七、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額二、四〇〇円 |
七〇、八〇〇円ヲ超エ七三、二〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ヲ超エ七〇、八〇〇円以下ノモノ |
六六、〇〇〇円ヲ超エ六八、四〇〇円以下ノモノ |
六〇、六〇〇円ヲ超エ六六、〇〇〇円以下ノモノ |
六八、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一、八〇〇円 |
六〇、六〇〇円ノモノ |
四三〇、八〇〇円以上ノモノ |
三六七、二〇〇円ヲ超エ四三〇、八〇〇円未満ノモノ |
四三〇、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一五、六〇〇円 |
二五九、二〇〇円ヲ超エ三六七、二〇〇円以下ノモノ |
二四九、六〇〇円ヲ超エ二五九、二〇〇円以下ノモノ |
二六八、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円 |
一一八、二〇〇円ヲ超エ二四九、六〇〇円以下ノモノ |
一一四、六〇〇円ヲ超エ一一八、二〇〇円以下ノモノ |
九七、八〇〇円ヲ超エ一一四、六〇〇円以下ノモノ |
一一八、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
九四、八〇〇円ヲ超エ九七、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ヲ超エ九四、八〇〇円以下ノモノ |
八八、八〇〇円ヲ超エ九一、八〇〇円以下ノモノ |
七九、八〇〇円ヲ超エ八八、八〇〇円以下ノモノ |
九一、八〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、〇〇〇円 |
七九、八〇〇円ノモノ |
退職当時の俸給年額 |
三八二、八〇〇円をこえるもの |
二一三、六〇〇円をこえ三八二、八〇〇円以下のもの |
一一八、二〇〇円をこえ二一三、六〇〇円以下のもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
傷病の程度 |
||||||
第七項症 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一四、四〇〇 |
一三、八〇〇 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
退職当時の俸給年額 |
一一八、二〇〇円をこえるもの |
九七、八〇〇円をこえ一一八、二〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円をこえ九七、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円以下のもの |
傷病の程度 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
第一款症 |
一五、四〇〇 |
一五、一〇〇 |
一四、七〇〇 |
一四、〇〇〇 |
第二款症 |
一三、二〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一二、六〇〇 |
一二、〇〇〇 |
第三款症 |
一一、〇〇〇 |
一〇、八〇〇 |
一〇、五〇〇 |
一〇、〇〇〇 |
第四款症 |
九、九〇〇 |
九、七〇〇 |
九、五〇〇 |
九、〇〇〇 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。 |