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台湾総督府部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正14年9月1日 勅令第271号
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大正15年1月11日 勅令第1号
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大正15年7月6日 勅令第250号
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昭和2年7月30日 勅令第243号
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昭和2年9月2日 勅令第276号
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昭和3年1月18日 勅令第4号
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昭和3年3月17日 勅令第34号
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昭和3年7月9日 勅令第141号
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昭和4年6月8日 勅令第147号
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昭和4年11月7日 勅令第320号
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昭和5年1月21日 勅令第5号
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昭和5年8月27日 勅令第166号
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昭和6年1月7日 勅令第1号
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昭和7年3月26日 勅令第36号
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昭和7年8月17日 勅令第225号
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昭和8年6月21日 勅令第161号
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昭和9年7月5日 勅令第222号
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昭和9年12月22日 勅令第334号
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昭和10年4月13日 勅令第80号
改正:
昭和10年7月26日 勅令第213号
改正:
昭和11年3月23日 勅令第25号
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昭和11年12月9日 勅令第426号
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昭和12年4月8日 勅令第113号
改正:
昭和12年9月3日 勅令第473号
改正:
昭和12年9月29日 勅令第540号
改正:
昭和12年12月27日 勅令第740号
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昭和13年5月7日 勅令第322号
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昭和13年8月4日 勅令第555号
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昭和13年11月24日 勅令第731号
改正:
昭和14年3月31日 勅令第121号
改正:
昭和14年4月28日 勅令第279号
改正:
昭和14年7月1日 勅令第425号
改正:
昭和14年10月4日 勅令第686号
改正:
昭和15年1月8日 勅令第3号
改正:
昭和15年2月16日 勅令第54号
改正:
昭和15年3月25日 勅令第107号
改正:
昭和15年6月1日 勅令第368号
改正:
昭和15年7月1日 勅令第445号
改正:
昭和15年8月21日 勅令第535号
改正:
昭和15年9月18日 勅令第610号
改正:
昭和15年10月2日 勅令第655号
改正:
昭和15年10月28日 勅令第709号
改正:
昭和15年11月6日 勅令第735号
改正:
昭和15年12月2日 勅令第826号
改正:
昭和15年12月21日 勅令第915号
改正:
昭和16年1月29日 勅令第107号
改正:
昭和16年3月22日 勅令第244号
改正:
昭和16年5月17日 勅令第594号
改正:
昭和16年11月5日 勅令第950号
改正:
昭和16年11月12日 勅令第962号
改正:
昭和16年12月16日 勅令第1122号
改正:
昭和16年12月20日 勅令第1176号
改正:
昭和16年12月24日 勅令第1191号
改正:
昭和17年1月10日 勅令第7号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第33号
改正:
昭和17年2月4日 勅令第64号
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昭和17年3月7日 勅令第143号
改正:
昭和17年3月9日 勅令第149号
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昭和17年3月25日 勅令第220号
改正:
昭和17年3月30日 勅令第282号
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昭和17年4月17日 勅令第433号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第765号
改正:
昭和18年3月8日 勅令第103号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第296号
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昭和18年9月1日 勅令第691号
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昭和18年9月22日 勅令第736号
改正:
昭和18年9月29日 勅令第744号
改正:
昭和18年10月25日 勅令第787号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第898号
改正:
昭和19年1月22日 勅令第44号
改正:
昭和19年5月5日 勅令第324号
改正:
昭和19年5月12日 勅令第342号
改正:
昭和19年8月5日 勅令第487号
改正:
昭和19年8月25日 勅令第520号
改正:
昭和19年8月30日 勅令第532号
改正:
昭和20年1月25日 勅令第28号
改正:
昭和20年4月6日 勅令第210号
改正:
昭和20年5月12日 勅令第277号
実効性喪失:
全改:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十八號
臺灣總督府部內臨時職員設置制
第一條
臺灣總督府ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
營繕ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任八人
二
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任十四人
技手 專任六人
三
河川事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任十二人
四
灌漑及排水ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
五
茶檢査ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
六
蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
技手 專任七人
七
蔗苗及植物檢査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任八人
八
移出米檢査ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任五人
九
水產試驗及海洋調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任五人
十
鑛物及地質ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
十一
森林計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任四人
十二
保安林ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任三人
第二條
臺灣總督府交通局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
鐵道ノ建設及改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任十四人
技手 專任十三人
二
港灣ノ設備ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
書記 專任十二人
技手 專任十八人
三
道路橋梁ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任八人
四
無線電信局建設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
書記 專任二人
技手 專任五人
第三條
酒類專賣ニ關スル工場其ノ他ノ建築及設備ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任六人
第四條
臺灣總督府州及廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
林野其ノ他ノ土地整理ニ從事スル者
屬 專任十人
技手 專任七人
二
獸疫豫防ニ關スル事務ニ從事スル者
防疫獸醫 專任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十八号
台湾総督府部内臨時職員設置制
第一条
台湾総督府ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
営繕ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任八人
二
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任十四人
技手 専任六人
三
河川事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任十二人
四
灌漑及排水ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
五
茶検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
六
蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
技手 専任七人
七
蔗苗及植物検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任八人
八
移出米検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任五人
九
水産試験及海洋調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任五人
十
鉱物及地質ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
十一
森林計画ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任四人
十二
保安林ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任三人
第二条
台湾総督府交通局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
鉄道ノ建設及改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任十四人
技手 専任十三人
二
港湾ノ設備ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
書記 専任十二人
技手 専任十八人
三
道路橋梁ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任八人
四
無線電信局建設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
書記 専任二人
技手 専任五人
第三条
酒類専売ニ関スル工場其ノ他ノ建築及設備ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任六人
第四条
台湾総督府州及庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
林野其ノ他ノ土地整理ニ従事スル者
属 専任十人
技手 専任七人
二
獣疫予防ニ関スル事務ニ従事スル者
防疫獣医 専任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革