(台湾総督府官制及台湾総督府部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和19年5月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百二十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條中第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
鑛工局ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ關スル事務ヲ掌ラシム
地質調査所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ依賴ニ應ジ地質調査ヲ爲スコトヲ得
第十九條第一項中「事務官 專任十人」ヲ「事務官 專任十一人」ニ、「理事官 專任十四人」ヲ「理事官 專任十五人」ニ、
稅務官 專任一人 奏任
技師 專任五十六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
稅務官 專任六人 奏任
技師 專任六十六人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
ニ、「屬 專任二百七十五人」ヲ「屬 專任二百八十三人」ニ、「技手 專任百八十五人」ヲ「技手 專任二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條中第十號、第三十一號、第三十五號及第四十七號ヲ削除ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百二十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条中第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
鉱工局ニ地質調査所ヲ置キ地質調査ニ関スル事務ヲ掌ラシム
地質調査所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ依頼ニ応ジ地質調査ヲ為スコトヲ得
第十九条第一項中「事務官 専任十人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、「理事官 専任十四人」ヲ「理事官 専任十五人」ニ、
税務官 専任一人 奏任
技師 専任五十六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
税務官 専任六人 奏任
技師 専任六十六人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
ニ、「属 専任二百七十五人」ヲ「属 専任二百八十三人」ニ、「技手 専任百八十五人」ヲ「技手 専任二百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条中第十号、第三十一号、第三十五号及第四十七号ヲ削除ス