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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十五號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任三十三人」ヲ「技手 專任四十一人」ニ改ム
同條第十八號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條第二十九號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六十五
畑地擴張改良ノ奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任三十三人」ヲ「技手 専任四十一人」ニ改ム
同条第十八号中「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条第二十九号中「属 専任二人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六十五
畑地拡張改良ノ奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革