(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 大正15年1月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年一月九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十五 計量器ノ取締ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第二條第四號中「技手 專任五人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年一月九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十五 計量器ノ取締ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第二条第四号中「技手 専任五人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス