(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百六十八號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 水利ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任七人
屬 專任七人
技手 專任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百六十八号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 水利ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任七人
属 専任七人
技手 専任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス