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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 昭和17年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百三十三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
八十
地租調査ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任一人
屬 專任六人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十五
地租調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百三十三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
八十
地租調査ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任一人
属 専任六人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十五
地租調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革