(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和10年4月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第八十號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十四 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第八十号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十四 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス