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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 大正14年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年八月二十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十一號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十三
簡易國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
十四
鳳梨栽培奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年八月二十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百七十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十一号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十三
簡易国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
十四
鳳梨栽培奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革