(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和11年3月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十五號ヲ左ノ如ク改ム
二十五 稅制整理ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任一人 奏任
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十五号ヲ左ノ如ク改ム
二十五 税制整理ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任一人 奏任
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス