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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
大甲溪開發ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任三人
技手 專任六人
同條第二十號ヲ左ノ如ク改ム
二十
米穀以外ノ食糧農產物及其ノ加工品ノ應急措置ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任七人
同條第七十七號中
「
屬 專任十二人
技手 專任十一人
」
ヲ
「
屬 專任二十二人
技手 專任五十人
」
ニ改ム
第二條第一號中
「
副參事 專任五人
技師 專任十一人
書記 專任二十八人
技手 專任五十七人
」
ヲ
「
事務官 專任四人
技師 專任九人
屬 專任二十二人
技手 專任四十八人
」
ニ、同條第二號中「參事」ヲ「書記官」ニ、「副參事」ヲ「事務官」ニ、「書記」ヲ「屬」ニ、同條第四號、第五號及第七號中「書記」ヲ「屬」ニ、同條第八號、第九號及第十二號中「副參事」ヲ「事務官」ニ、「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
大甲渓開発ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
理事官 専任一人
技師 専任三人
属 専任三人
技手 専任六人
同条第二十号ヲ左ノ如ク改ム
二十
米穀以外ノ食糧農産物及其ノ加工品ノ応急措置ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任七人
同条第七十七号中
「
属 専任十二人
技手 専任十一人
」
ヲ
「
属 専任二十二人
技手 専任五十人
」
ニ改ム
第二条第一号中
「
副参事 専任五人
技師 専任十一人
書記 専任二十八人
技手 専任五十七人
」
ヲ
「
事務官 専任四人
技師 専任九人
属 専任二十二人
技手 専任四十八人
」
ニ、同条第二号中「参事」ヲ「書記官」ニ、「副参事」ヲ「事務官」ニ、「書記」ヲ「属」ニ、同条第四号、第五号及第七号中「書記」ヲ「属」ニ、同条第八号、第九号及第十二号中「副参事」ヲ「事務官」ニ、「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革