(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百四十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五十號中「及會社利益配當制限」ヲ削ル
同條第六十三號ヲ左ノ如ク改ム
六十三 會社經理統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
會社監査官 專任一人 奏任
屬 專任四人
會社監査官補 專任三人 判任
技手 專任二人
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
第四條第十五號ヲ左ノ如ク改ム
十五 會社經理統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任九人
會社監査官補 專任二人 判任
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百四十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五十号中「及会社利益配当制限」ヲ削ル
同条第六十三号ヲ左ノ如ク改ム
六十三 会社経理統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
会社監査官 専任一人 奏任
属 専任四人
会社監査官補 専任三人 判任
技手 専任二人
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
第四条第十五号ヲ左ノ如ク改ム
十五 会社経理統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任九人
会社監査官補 専任二人 判任
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス