(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十五號
公布年月日: 昭和15年10月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百五十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四十六號ヲ左ノ如ク改ム
四十六 初等普通敎育改善ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任六人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
十六 初等普通敎育改善ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
第五條ノ二 臺灣總督府市ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 水產資源開發ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
二 初等普通敎育改善ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百五十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四十六号ヲ左ノ如ク改ム
四十六 初等普通教育改善ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任六人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
十六 初等普通教育改善ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
第五条ノ二 台湾総督府市ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 水産資源開発ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
二 初等普通教育改善ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス