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(台湾総督府監獄官制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和19年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
(台湾総督府ノ教誨師及教師ノ休職ニ関スル件)
改正:
(台湾総督府教誨師及教師ノ官等等級配当ニ関スル件)
改正:
台湾総督府監獄待遇職員給与令
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
改正:
台湾総督府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府監獄官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百二十號
第一條
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第四條中「典獄補 專任二人 奏任」ノ次ニ
「
刑務醫官 專任四人 奏任
刑務技師 專任一人 奏任
」
ヲ、「通譯 專任四人 判任」ノ次ニ
「
刑務醫官補 專任五人 判任
刑務技手 專任十六人 判任
」
ヲ加フ
第九條ノ二
刑務醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衞生及診療ヲ掌ル
第九條ノ三
刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ヲ掌ル
第十二條
刑務醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ衞生及診療ニ從事ス
第十二條ノ二
刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ關スル技術ニ從事ス
第十三條
第四條ノ職員ノ外監獄ニ敎誨師、敎師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
敎誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ敎師及看守ハ判任官ノ待遇トス
第二條
臺灣總督府部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一條中「典獄補 專任二人」ノ次ニ「刑務醫官 專任一人」ヲ加フ
第三條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「臺灣總督府典獄」ノ次ニ
「
臺灣總督府刑務醫官
臺灣總督府刑務技師
」
ヲ加フ
第四條
臺灣總督府監獄待遇職員給與令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第五條
大正七年勅令第三百九十二號中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ改ム
第六條
大正十二年勅令第四百九十七號中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、敎誨師、敎師、作業技師及作業技手」ヲ「敎誨師及敎師」ニ、「大正七年勅令第三百四十七號」ヲ「監獄待遇職員官等等級配當令」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百二十号
第一条
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第四条中「典獄補 専任二人 奏任」ノ次ニ
「
刑務医官 専任四人 奏任
刑務技師 専任一人 奏任
」
ヲ、「通訳 専任四人 判任」ノ次ニ
「
刑務医官補 専任五人 判任
刑務技手 専任十六人 判任
」
ヲ加フ
第九条ノ二
刑務医官ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ衛生及診療ヲ掌ル
第九条ノ三
刑務技師ハ上官ノ命ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ヲ掌ル
第十二条
刑務医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ衛生及診療ニ従事ス
第十二条ノ二
刑務技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ在監者ノ作業ニ関スル技術ニ従事ス
第十三条
第四条ノ職員ノ外監獄ニ教誨師、教師及看守ヲ置ク其ノ定員及職務ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
教誨師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ教師及看守ハ判任官ノ待遇トス
第二条
台湾総督府部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十一条中「典獄補 専任二人」ノ次ニ「刑務医官 専任一人」ヲ加フ
第三条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「台湾総督府典獄」ノ次ニ
「
台湾総督府刑務医官
台湾総督府刑務技師
」
ヲ加フ
第四条
台湾総督府監獄待遇職員給与令中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
第五条
大正七年勅令第三百九十二号中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ改ム
第六条
大正十二年勅令第四百九十七号中左ノ通改正ス
「保健技師、保健技手、教誨師、教師、作業技師及作業技手」ヲ「教誨師及教師」ニ、「大正七年勅令第三百四十七号」ヲ「監獄待遇職員官等等級配当令」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革