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台湾総督府部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正9年5月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正9年9月1日 勅令第349号
改正:
大正9年12月9日 勅令第560号
改正:
大正10年1月17日 勅令第6号
改正:
大正10年6月23日 勅令第278号
改正:
大正10年8月2日 勅令第361号
改正:
大正11年3月31日 勅令第154号
改正:
大正13年2月28日 勅令第33号
改正:
大正13年4月30日 勅令第100号
全改:
大正13年12月25日 勅令第428号
廃止:
(台湾ノ林野其ノ他ノ土地整理事務ニ従事スル職員設置ノ件)
廃止:
(蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(蔗苗養成事務ノ為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(蔗苗検査事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(海洋調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(鉱業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(区ノ制度調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(台湾総督府ニ土地改良ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員設置ノ件)
廃止:
(樟樹調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(茶業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(包蓆草養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件)
廃止:
(鉱物及地質ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(水利及港湾ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(林務ニ従事セシムル為台湾総督府営林局ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十二號
臺灣總督府部內臨時職員設置制
第一條
臺灣總督府ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
統計官 專任一人 奏任
屬 專任十人
二
區ノ制度調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
三
地租調查ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任一人 奏任
技師 專任一人
屬
技手
專任五十七人
四
海洋調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
五
蠶業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任八人
六
茶業奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任四人
七
蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任九人
八
蔗苗檢查ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
九
包蓆草養成ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
十
緬羊飼育試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任五人
十一
鑛業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任五人
十二
鑛物及地質ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
十三
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬
技手
專任六十八人
十四
排水其ノ他ノ土地改良ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬
技手
專任七人
十五
水利及港灣ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任十四人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十人
技手 專任四十人
十六
河川事業ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六人
第二條
樟樹調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書紀
技手
專任七人
第三條
臺灣總督府營林局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
林業試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
書記 專任二人
技手 專任五人
二
保安林ニ關スル事務ニ從事スル者
書記 專任一人
技手 專任四人
三
林野取締ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
書記 專任三人
技手 專任三人
第四條
臺灣總督府地方廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任八人
二
林野取締ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十一人
技手 專任十二人
林務手 專任百四十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十四年勅令第百七十一號
明治四十五年勅令第百十二號
大正二年勅令第三百號
大正三年勅令第五十八號
大正四年勅令第百十九號
大正六年勅令第二百十號
大正六年勅令第二百三十一號
大正七年勅令第三十五號
大正七年勅令第百二十八號
大正七年勅令第百六十五號
大正七年勅令第百六十六號
大正七年勅令第二百三十三號
大正七年勅令第二百三十四號
大正七年勅令第二百三十五號
大正八年勅令第百二十五號
大正八年勅令第百七十六號
大正八年勅令第二百十四號
大正八年勅令第二百四十四號
大正八年勅令第三百十三號
大正八年勅令第三百十五號
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府ノ統計官、稅務官又ハ廳林務手ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス各臺灣總督府ノ統計官、稅務官又ハ廳林務手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十二号
台湾総督府部内臨時職員設置制
第一条
台湾総督府ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
統計官 専任一人 奏任
属 専任十人
二
区ノ制度調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
三
地租調査ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任一人 奏任
技師 専任一人
属
技手
専任五十七人
四
海洋調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
五
蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任八人
六
茶業奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任四人
七
蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任九人
八
蔗苗検査ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
九
包蓆草養成ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
十
緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任五人
十一
鉱業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任五人
十二
鉱物及地質ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
十三
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属
技手
専任六十八人
十四
排水其ノ他ノ土地改良ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属
技手
専任七人
十五
水利及港湾ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任十四人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十人
技手 専任四十人
十六
河川事業ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六人
第二条
樟樹調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書紀
技手
専任七人
第三条
台湾総督府営林局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
林業試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
書記 専任二人
技手 専任五人
二
保安林ニ関スル事務ニ従事スル者
書記 専任一人
技手 専任四人
三
林野取締ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
書記 専任三人
技手 専任三人
第四条
台湾総督府地方庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任八人
二
林野取締ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十一人
技手 専任十二人
林務手 専任百四十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十四年勅令第百七十一号
明治四十五年勅令第百十二号
大正二年勅令第三百号
大正三年勅令第五十八号
大正四年勅令第百十九号
大正六年勅令第二百十号
大正六年勅令第二百三十一号
大正七年勅令第三十五号
大正七年勅令第百二十八号
大正七年勅令第百六十五号
大正七年勅令第百六十六号
大正七年勅令第二百三十三号
大正七年勅令第二百三十四号
大正七年勅令第二百三十五号
大正八年勅令第百二十五号
大正八年勅令第百七十六号
大正八年勅令第二百十四号
大正八年勅令第二百四十四号
大正八年勅令第三百十三号
大正八年勅令第三百十五号
本令施行ノ際現ニ台湾総督府ノ統計官、税務官又ハ庁林務手ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス各台湾総督府ノ統計官、税務官又ハ庁林務手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革