日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百四十三號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七十九
南方事情調査ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任二人
屬 專任三人
通譯 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百四十三号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七十九
南方事情調査ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任二人
属 専任三人
通訳 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革