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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和3年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號中「屬 專任一人」ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任一人
」
ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
二十二
高等警察ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任二人
二十三
蔗苗養成所灌漑工事ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第四條ニ左一號ヲ加フ
三
河川工事費負擔金徵收ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
技手 專任一人
第五條
高等警察ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府州ニ左ノ職員ヲ增置ス
地方警視 專任五人
警部 專任五人
警部補 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号中「属 専任一人」ヲ
「
技師 専任一人
属 専任一人
」
ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
二十二
高等警察ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任二人
二十三
蔗苗養成所灌漑工事ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第四条ニ左一号ヲ加フ
三
河川工事費負担金徴収ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
技手 専任一人
第五条
高等警察ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府州ニ左ノ職員ヲ増置ス
地方警視 専任五人
警部 専任五人
警部補 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革