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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十一號
公布年月日: 昭和18年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百九十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第十六號ヲ左ノ如ク改ム
十六
海軍兵志願者ノ募集其ノ他兵事ニ關スル事務ニ從事スル者
地方警視 專任三人
第七條
臺灣總督府農業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
藥用植物增殖試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
二
熱帶農業技術員養成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第八條
高級液體燃料製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府糖業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百九十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第十六号ヲ左ノ如ク改ム
十六
海軍兵志願者ノ募集其ノ他兵事ニ関スル事務ニ従事スル者
地方警視 専任三人
第七条
台湾総督府農業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
薬用植物増殖試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
二
熱帯農業技術員養成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第八条
高級液体燃料製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府糖業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革