(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十六 地租調查ニ關スル事務ニ從事スル者
稅務官 專任一人 奏任
屬 專任六十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十六 地租調査ニ関スル事務ニ従事スル者
税務官 専任一人 奏任
属 専任六十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス