(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百十號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
六十六 石炭ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百十号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
六十六 石炭ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス