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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十五號ヲ左ノ如ク改ム
十五
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十五号ヲ左ノ如ク改ム
十五
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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