(台湾総督府専売局ニ於ケル高級液体燃料ノ製造ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和18年9月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局ニ於ケル高級液體燃料ノ製造ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百三十六號
臺灣總督府專賣局ニ於テハ當分ノ內ブタノールノ製造ヲ爲スコトヲ得
前項ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條 削除
朕台湾総督府専売局ニ於ケル高級液体燃料ノ製造ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百三十六号
台湾総督府専売局ニ於テハ当分ノ内ブタノールノ製造ヲ為スコトヲ得
前項ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条 削除