(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和19年1月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十六號ヲ左ノ如ク改ム
二十六 企業整備ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
同條第三十二號ヲ左ノ如ク改ム
三十二 兵事ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任二人
同條第三十四號ヲ左ノ如ク改ム
三十四 防空ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 海港檢疫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任三人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十六 防空ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十六号ヲ左ノ如ク改ム
二十六 企業整備ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
同条第三十二号ヲ左ノ如ク改ム
三十二 兵事ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任二人
同条第三十四号ヲ左ノ如ク改ム
三十四 防空ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 海港検疫ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任三人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十六 防空ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス