(台湾総督府農業試験所官制及台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和17年3月9日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府農業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月七日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百四十九號
臺灣總督府農業試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中
技師 專任十六人
屬 專任四人
技手 專任二十四人
技師 專任二十人
屬 專任六人
技手 專任三十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條 藥用植物增殖試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府農業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任一人
朕台湾総督府農業試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月七日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百四十九号
台湾総督府農業試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中
技師 専任十六人
属 専任四人
技手 専任二十四人
技師 専任二十人
属 専任六人
技手 専任三十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条 薬用植物増殖試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府農業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任一人