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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九號
公布年月日: 昭和15年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百九號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二十六號ヲ左ノ如ク改ム
二十六
削除
第四條第九號中「警部 專任九人」ヲ「警部 專任八人」ニ改ム
第五條ノ二
初等敎育改善ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府市ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任六人
第六條
無水酒精工場新設ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任二人
第七條第二號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百九号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二十六号ヲ左ノ如ク改ム
二十六
削除
第四条第九号中「警部 専任九人」ヲ「警部 専任八人」ニ改ム
第五条ノ二
初等教育改善ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府市ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任六人
第六条
無水酒精工場新設ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任二人
第七条第二号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革