(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十六號中
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任三人
技師 專任一人
技手 專任二人
ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
七十八 都市計畫事業ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十六号中
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任三人
技師 専任一人
技手 専任二人
ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
七十八 都市計画事業ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス