(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 昭和9年12月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百三十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十三 無申吿異動地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 無申吿異動地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
技手 專任十五人
附 則
本令ハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百三十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十三 無申告異動地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 無申告異動地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
技手 専任十五人
附 則
本令ハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス