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台湾総督府水産試験所官制
法令番号: 勅令第千百七十六號
公布年月日: 昭和16年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第765号
改正:
昭和19年8月12日 勅令第502号
実効性喪失:
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府水產試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百七十六號
臺灣總督府水產試驗所官制
第一條
臺灣總督府水產試驗所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ水產ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一
硏究、調査、試驗、分析及鑑定
二
講習、講話及實地指導
三
種苗其ノ他硏究、調査又ハ試驗ノ結果ニ因ル物料ノ育成、製造、配付及貸付
第二條
臺灣總督府水產試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任十一人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條
臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ臺灣總督府水產試驗所ノ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府部內臨時職員設置制第一條第九號ハ之ヲ削除ス
朕台湾総督府水産試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百七十六号
台湾総督府水産試験所官制
第一条
台湾総督府水産試験所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ水産ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一
研究、調査、試験、分析及鑑定
二
講習、講話及実地指導
三
種苗其ノ他研究、調査又ハ試験ノ結果ニ因ル物料ノ育成、製造、配付及貸付
第二条
台湾総督府水産試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任十一人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条
台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ台湾総督府水産試験所ノ支所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府部内臨時職員設置制第一条第九号ハ之ヲ削除ス
本文
詳細・沿革