(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和3年1月18日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技師 專任三人」ヲ
土木事務官 專任一人 奏任
技師 專任三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技師 専任三人」ヲ
土木事務官 専任一人 奏任
技師 専任三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス