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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和15年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百四十五號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十五號中「技手 專任五人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
同條第四十七號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條第四十八號中「技師 專任二人」ヲ
「
理事官 專任一人
技師 專任二人
」
ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六十四
砂金ノ探鑛ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百四十五号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十五号中「技手 専任五人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
同条第四十七号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条第四十八号中「技師 専任二人」ヲ
「
理事官 専任一人
技師 専任二人
」
ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六十四
砂金ノ探鉱ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革