(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百七十九號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項第十九號ヲ左ノ如ク改ム
十九 削除
第六條ヲ削リ第七條ヲ第六條トス
第七條 臺灣總督府農業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 東部地方ニ於ケル農業試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任三人
二 熱帶園藝作物ノ栽培及加工試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任四人
第八條 規那造林試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府林業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任一人
第九條 規那製藥試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲熱帶醫學硏究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百七十九号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項第十九号ヲ左ノ如ク改ム
十九 削除
第六条ヲ削リ第七条ヲ第六条トス
第七条 台湾総督府農業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 東部地方ニ於ケル農業試験ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任三人
二 熱帯園芸作物ノ栽培及加工試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任四人
第八条 規那造林試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府林業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任一人
第九条 規那製薬試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為熱帯医学研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス